2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
このため、懲罰的損害賠償制度及び利益吐き出し型賠償制度については、不法行為制度の趣旨との整合性、例えば、不法行為制度の特則を設けるものであるのかどうか、特則を設けるものであるとすると、その必要性及び合理性があるかといった点について検討をする必要があるものと考えておりますが、知的財産権の分野でその導入の是非が検討される際には、基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます
このため、懲罰的損害賠償制度及び利益吐き出し型賠償制度については、不法行為制度の趣旨との整合性、例えば、不法行為制度の特則を設けるものであるのかどうか、特則を設けるものであるとすると、その必要性及び合理性があるかといった点について検討をする必要があるものと考えておりますが、知的財産権の分野でその導入の是非が検討される際には、基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます
これを受けまして、特許制度小委員会を開催いたしまして、懲罰的賠償制度ですとか利益吐き出し型賠償制度につきまして、諸外国における動向やそれぞれの制度の在り方について検討を行ってまいったところでございます。
懲罰的賠償制度及び利益吐き出し型賠償制度については、今後の裁判の動向等、知財に関する情勢を見つつ、引き続き議論を行ってまいりたいと考えております。
今回、きょうこれまでの議論の中でもございました懲罰的賠償制度あるいは利益吐き出し型賠償制度については、今後の検討事項であるというようなことでありますけれども、検討するに当たってちょっと考え方を伺っておきたいことがございます。
懲罰的賠償制度、利益吐き出し型賠償制度の、導入ありきでの検討には反対ですとか、二段階訴訟制度導入を求める意見はほとんどないと。私は、求める意見、よく聞くんですけれども、経団連は聞いていないということです。 こうした、ある種、経団連の反対がある中で、今回の法改正、こうした反対意見を乗り越えてやってきた、その意義について改めてお聞かせいただけますでしょうか。
他方で、どういう法的構成でこの利益吐き出し型賠償を理論づけるのかということについては、いろいろな議論がございます。また、今の民法の大原則である実損填補を超えないという、この原則と異なる対応をとることは適切でないという意見もありました。 そこで、利益吐き出し型の賠償につきましては引き続き議論を深めることとして、今般の改正では、まずは実損填補の範囲内でできることをするということでございます。